すみれ会会則
鹿児島女子短期大学同窓会すみれ会会則
第1章 総則
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第1条
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本会は鹿児島女子短期大学同窓会すみれ会と称する。
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第2条
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本会は会員相互の親睦を図り、鹿児島女子短期大学の発展に寄与するとともに、社会に貢献することを目的とする。
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第3条
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本会の事務局は鹿児島女子短期大学内に置く。
〒890-8565
鹿児島市高麗町6番9号
鹿児島女子短期大学
TEL:099-254-9191
第2章 会員
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第4条
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本会は次の各号に掲げる会員をもって組織する。
(1) 正 会 員
鹿児島女子短期大学卒業生・在学生及び専攻科修了生・在学生並びに幼稚園教員養成所卒業生
(2) 特別会員
鹿児島女子短期大学旧及び現教職員
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第5条
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会員は転居、転住又は氏名変更したときは本会に通知するものとする。
第3章 役員
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第6条
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本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 幹事 卒業年次ごとに1名
(4) 監査 2名
(5) 書記 2名以上
(6) 名誉会長 1名
(7) 顧問 若干名
2 前項に掲げる役員の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 幹事は役員会と協力して会務を補佐し、各期の連絡調整を行う。
(4) 監査は会計監査を行うほか、本会の会務執行について意見を述べることができる。
(5) 書記は、本会の会計及び会議の書記をつかさどる。
(6) 名誉会長は、会務に関する重要事項について助言する。
(7) 顧問は本会の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。
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第7条
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役員の選出は、次の各号のとおりとする。
(1) 会長及び副会長は役員会で選出する。
(2) 幹事は歴代幼稚園教員養成所代表及び歴代学友会会長若しくは紫苑祭実行委員長とする。ただし、前記の役員に欠員が生じたときは新たに同期の代表1名を選出する。
(3) 監査は会員の中から会長が指名する。
(4) 書記は役員会において委嘱する。
(5) 名誉会長は学長をもって充てる。
(6) 顧問は役員会において委嘱する。
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第8条
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役員の任期は、次の各号のとおりとする。ただし、特段の事由があると役員会が認めた場合は、その限りではない。
(1) 会長及び副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、6年を超えて在任することはできない。
(2) 会長及び副会長が欠員となった場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 会長及び副会長以外の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第4章 事業
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第9条
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本会は第2条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員名簿の作成及び管理
(2) 会報の作成
(3) 講演会、研修会及び親睦会等の開催
(4) 鹿児島女子短期大学の教育事業への援助及び協力
(5) その他本会が必要と認める事項
第5章 会議
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第10条
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本会の会議は、総会、役員会とする。なお、役員会をもって総会に代えることができる。
2 総会は、出席人員により成立する。
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第11条
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役員会は年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
2 役員会での議決については速やかに鹿児島女子短期大学ホームページ等で会員に報告する。
3 役員会が必要と認める場合は総会を開くことができる。
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第12条
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役員会は次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 事業の実施に関する事項
(3) 会長及び副会長の選任に関する事項
(4) 会則の改正に関する事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
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第13条
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役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数により決する。可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は出席者とみなす。
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第14条
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総会の議事は議長がこれを運営する。
第6章 会計
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第15条
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本会の経費は、同窓会会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
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第16条
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正会員の同窓会会費は入学時に一人3,000円を終身会費として納入する。
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第17条
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本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
附則
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第1条
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本会に支部を設置することができる。
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第2条
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この会則は、昭和59年10月1日から実施する。
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第3条
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この会則は、平成8年3月15日から実施する。
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第4条
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この会則は、平成25年8月24日から実施する。
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第5条
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この会則は、平成30年4月1日から実施する。
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第6条
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この会則は、令和4年7月26日から実施する。