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教育研究上の目的

鹿児島女子短期大学学則 (抜粋)

(目的)

第1条 本学は鹿児島女子短期大学と称し、 教育基本法並びに学校教育法の趣旨に則り人格の完成をめざして高度の一般教育を授けると共に児童教育、 生活科学及び教養に関する専門の知識技能を習得せしめ、以て社会の福祉に貢献し得る有能にして教養豊かな文化的女性を育成することを目的とする。

(略)

(教育研究上の目的)

第5条 本学の学科又は専攻課程ごとに、 教育研究上の目的を次のとおり定める。 

(1)児童教育学科

 子どもの成長にとって重要な乳幼児期及び学齢児童期における教育と福祉に関わる専門的な知識・技能と豊かな情操及び高い倫理観を持ち、実践的能力を身につけた幼稚園教諭・小学校教諭・保育士の養成を目的とする。

(2)生活科学科

 生活福祉専攻
 介護福祉士として深い人間理解ができ、実践的能力を身につけた介護リーダーの育成を目指し、心身の状況に応じた最も適切な介護等を行うことができる人材の養成

 食物栄養学専攻
 給食実務に強く、的確な栄養指導と食教育ができる栄養士の養成を目指し、健康の基盤である食物と栄養についての専門知識と技術を身につけ、地域社会の人々の健康づくりに貢献できる人材の養成

(3)教養学科

 実務教育と教養教育を柱とした実践的教育により、ビジネス実務能力と情報処理能力を身につけ、社会で活かせるコミュニケーション能力を備えた, グローバル社会に幅広く対応できる人材の養成

(教育研究上の目的-専攻科)

第46条 専攻科は,各専攻に関する専門科目について,短期大学の基礎の上に精深な程度において特別な学術を教授し,その研究を深めることを目的とする。