令和5~6年度幼稚園教諭免許取得特例制度に係る講座開講のお知らせ

  • お知らせ

「幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件等を緩和する特例」が、2024年度末まで延長されます。

幼稚園教諭免許取得特例制度について

 子ども・子育て支援法及びその他の関係諸法の改正により、教育職員免許法が改正され、保育士資格のみを有する方について、保育士としての勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の取得に必要な単位数等を軽減することにより、幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有が望まれています。

 それに伴い、本学では、保育士資格のみを有する方について、幼稚園教諭免許取得のための特例講座を開講いたします。

 手続き期間、開講期間、受講料など、詳しくはこちら(PDF)をご覧ください。

*本学では、科目等履修生として本科教育課程での受講となります。

受講をご希望の方は各学期の科目等履修受付期間にお手続きください。なお、ご不明な点がございましたら、別途お問い合わせください。

*幼稚園教諭免許取得特例制度の詳細は、文部科学省ホームページで確認してください。

(参考)文部科学省ホームページ

受講資格について

【受講資格】
保育士資格を有していること

【注意点】
 実務経験については受講資格ではありませんが、本特例制度措置期間内に幼稚園教諭免許申請をする時点で、保育士等として次の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有していなければ、幼稚園教諭免許状の取得はできません。出願前に、実務経験に関わる内容(年数・勤務時間)及び実務証明書の発行等については必ず勤務先に確認してください。

 なお、令和5年度より現行特例の「3年かつ4,320時間以上」の勤務経験に加えて、幼保連携型認定こども園での保育教諭として「2年かつ2,880時間以上」の勤務経験を有する方は、取得すべき8単位のうち更に2単位を取得したものとみなす特例が設けられました。

*7については、以下の施設を除く。
 ・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かりによる施設
 ・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設

  1. 幼稚園(預かり保育)
  2. 認定こども園
  3. 保育所
  4. 公立の認可外保育施設
  5. へき地保育所
  6. 幼稚園併設型認可外保育施設
  7. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設

★実務経験は複数施設における合算でも可能です★

幼稚園教諭免許状授与申請について

 新たな「幼保連携型認定こども園」制度の施行(平成27年4月)後10年後(令和7年3月)までに限り、適用される特例であるため、それまでに授与権者である都道府県教育委員会へ免許状授与申請を行う必要があります。

※令和元年6月7日に認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正され、特例制度の期日が10年間(令和6年度末)に延長となりました。

 なお、免許状授与申請期限については、各都道府県教育委員会へ確認してください。

教員免許更新制について

*令和4年5月11日「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。

(参考)文部科学省ホームページ

お問い合わせ先

鹿児島女子短期大学 教務課
TEL:099-254-9191 (代表)
受付時間:8時50から17時(土・日及び祝日を除く)
〒890-8565 鹿児島市高麗町6番9号
E-mail:kyoumu1@jkajyo.ac.jp

本特例で取得した幼稚園教諭免許状については、本特例制度自体が令和7年3月までしか適用されないため、令和7年4月以降に免許状の授与を受ける場合には、通常通り教育免許法第5条別表第1等に定める所要資格を満たすか、資格認定試験に合格する必要があります。