【感染症による発熱等により授業欠席する場合の取扱いについて】

  • お知らせ

令和5年4月18日

 履修規程第24条に基づき、感染症の予防に係る措置を受けたことにより欠席する場合(感染症による発熱等により欠席する場合)は、事前に教務課へ連絡のうえ、登校できるようになった初日に、診断書若しくは処方箋等の確認書類を添えて教務課で手続きを行うことにより出席扱いとします。この場合、教員によっては、課題対応を課すこともあります。

 感染症以外の傷病については、欠席事由を下に各教員が対応(課題対応等による出席扱い又は単なる欠席扱い)を判断します。

 なお、確認書類等がない場合は、単なる欠席扱いとします。

以上